不動産(空き家)売却時の仲介手数料は通常3%+6万円+消費税となっていますが、売買する不動産(建物+土地)の総額によって若干異なります。不動産の価格帯によっては手数料の交渉も可能ですが、山梨県の空き家の場合、価格帯が高くないので手数料の交渉はオススメしていません。
空き家売却時の仲介手数料
空き家(土地+建物)を売るときの仲介手数料につきましては宅地建物取引業法で上限が定められており、下記のようになっております。
不動産の売買価格 | 業者へ支払う報酬の上限額 |
---|---|
200万円以下の不動産 | 5%+消費税 |
200万円超〜400万円以下の不動産 | 4%+2万円+消費税 |
400万円超の不動産 | 3%+6万円+消費税 |
具体例
- 総額1000万円の空き家を売った場合の仲介手数料は「1000万円×0.03+6万円=36万円(+消費税)」
- 総額300万円の空き家を売った場合の仲介手数料は「300万円×0.04+2万円=14万円(+消費税)」
売買代金が1000万円を超えるような不動産の場合、仲介手数料は高額となりますが、山梨県の空き家の場合、土地値が安いため空き家の総額は500万円以下の事が多く、仲介手数料は高額にはなりません。
仲介手数料の交渉は可能か?
「3%+6万円+消費税」などの業者への仲介手数料は法律上の上限となっているので交渉も可能です。個人的には1000万円を超えるような売買価格になる物件ですぐに買主が現れる可能性が高いのならば、宅建業者の手間もかからないので、仲介手数料の値引き交渉をしても良いと思います。
しかし、通常、空き家売却手続きは価格帯が安く、投資家などの内覧(内見)も多くなる傾向があるので宅建業者も大変です。そのため、山梨県の空き家については仲介手数料の交渉はオススメしていません。
空き家売却時の仲介手数料まとめ
いかがだったでしょうか?宅建業者と媒介契約を締結し、空き家を仲介で売却する場合は上記のような仲介手数料が発生します。一方、空き家を直接の買取場合は仲介手数料は発生しません。
弊社では価格帯の安い空き家の買取を行なっておりますし、提携宅建業者や不動産投資家に空き家の紹介をする事も可能です。空き家買取以外にも活用や売却などの相談も随時受け付けておりますのでお気軽にご相談頂けると幸いです。
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