農地法による許可申請手続きは3種類(3条・4条・5条)ありますが、農地法第5条による許可申請は3条による「権利移動の許可」と4条による「農地転用許可」を両方同時に行うものです。

許可ではなく届出で転用できる場合

農地転用許可は大前提として対象となる農地が都市計画法に定める市街化調整区域に当たる場合に行います。

そのため、市街化区域の場合は届出で手続きを行うことができます。 行政書士が業務を行う場合、譲渡人(農地を売る人など)と譲受人(農地を買う人など)の双方代理として手続きを行います。

農地法5条の必要書類と申請先

農地法第5条許可申請を行う場合に必要となる書類は以下の通りです(例外あり)。地域や転用目的などによって必要となる書類は異なりますので、自分で申請を行う場合は何度か農業委員会と相談した上で手続きを進めたほうが良いでしょう。

許可申請書・事業計画書と確認書・委任状・土地登記事項証明書・公図の写し・隣地関係図・位置図・同意書・土地利用計画図・事業計画に係る施設の平面図・縦横断図・構造図・資金計画書・排水計画図・賃貸借契約書・売買契約書など

農地法5条の申請先

申請先については基本的には農業委員会となります。甲府市の場合は2ha以下の農地転用許可の権限が県から市に委譲されています。また、以前は4haを超える農地を転用する場合の、農林水産大臣の許可となっていましたがこの規定はなくなりました。

農地法手続きの注意点

農地法の転用許可申請(4条・5条)では申請を行うと農業委員会や担当官が調査を行うことになりますが、当然のことですが、許可が下りる前に工事着工していることは認められません。

また、許可が下りた後は工事を行うことができますが、事業計画書どおりに転用を行わなければ工事の中止や原状回復などの命令や処分が下されますので注意が必要です。