農地法4条・5条の農地転用が許可されるためには許可基準と立地基準・一般基準を満たす必要があります。立地基準では生産力の低い農地や市街地に近接した農地などの営農条件などから農地を区分し、その区分に応じて許可の可否を判断しています。

転用許可の立地基準

転用許可の立地基準は下記のようになっています。第3種農地や第2種農地以外は原則転用できませんが、例外もありますので手続きでお悩みでしたら弊所などの専門家(行政書士)へご相談いただけると幸いです。

農用地区域内農地 市区町村が定める農業振興地域整備計画における農用地区域内の農地 原則として不許可(例外あり)
甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業などの対象となった農地等、特に良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可(例外あり)
第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可(例外あり)
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の土地で目的が達成できる場合は不許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則として許可