山梨県で空き家の活用や売却をご検討中でしたら「山梨県空き家相談センター」へご相談ください。現在、空き家の総数は日本全国で800万戸を超えており(総務省調査)、適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で大きな社会問題となっています。
2033年には日本の不動産の約3軒に1軒が空き家になるというデータも存在し、誰にも利用されない空き家が人口減少などの要因によって増え続け、社会にとって負債となっていく可能性が高いです。
空き家を放置していると老朽化による倒壊や火災・飛散物による近隣への被害など地域にとっても所有者にとっても悪影響を与えます。そのため、空き家を所有しているオーナー様、相続人の方は早めに行政(地方自治体)や専門家に相談するなどの行動を取って頂ければ幸いです。
山梨県の不動産相場の推移
上記は山梨県の地価推移を示したグラフです。山梨県の土地価格は1993年(平成5年)以降、今日まで年々下落を続けています。現在の県内平均坪単価(公示価格)は約11万円となっており、バブル期(1988年から1991年頃)の地価に比べると1/5以下が相場です。
そのため、以前購入した価格に比べると実勢価格(実際に売買される金額)は遥かに安い事がほとんどです。さらに、空き家の場合、通常、築年数は40年を超えており、旧耐震基準(昭和56年5月31日までの建築確認において適用されていた基準)の建物も多いです。
旧耐震基準の建物は、ほとんどの場合で建物価値は解体費(通常80万円〜200万円程度)分のマイナス価値となり土地代にプラス加算はされません(建付減価)。
そのため、土地の価値が100万円程度しか無い空き家の場合、実質的な価値は0円以下となることもあり売却したくてもできないケースも存在します。
築年数の経った建物の価値
マイナスの価値がある建物としては旧耐震基準の物件、増築未登記の物件などがあります。増築未登記は1970年代の物件で多くなっており、平屋を増築し二階建てにした建物は通常、未登記の場合、マイナス価値で売買されます(あくまで一般論の話となっており、個々の不動産によって状況は異なります)。
山梨県の空き家率
上記は山梨県の賃貸用住宅(アパート・マンション・一戸建てなど)に限定した空き家率(空室率)です。山梨県全域の空き家率は28.2%となっており非常に高いです(居住用所有物件を含めた空き家率は総務省発表で21.3%です)。
画像データを見ると比較的人気のある甲府市・甲斐市・昭和町(中巨摩郡)・中央市などでも25%を超える空き家率となっており、地価と同様に空き家率についても反転の兆しは見えていません。そのため、今後も地価を含めた不動産価格の下落は続いていく可能性が高くなっています。
空き家の売却と買取
山梨県空き家相談センターでは再生が困難な空き家や運用する予定のない空き家は早めに売却することをオススメしています。登記簿上の所有者が被相続人の場合は空き家の相続登記手続きが必要となります。
空き家の立地や間取り、状態によっては十分な価格で売却できない物も存在し、そのような物件については弊社や不動産会社による買取をオススメしています。
「山梨県空き家相談センター」では空き家の売却が得意な不動産会社や難しい相続手続きが可能な行政書士・司法書士・税理士・弁護士と提携しておりますのでお気軽にご相談いただけると幸いです。
また、弊社自身でも行政書士事務所の運営、空き家買取会社の運営を行なっておりますのでワンストップでお客様の空き家の悩みを解決することができます。
仲介と買取の違い
通常、空き家を売却しようと考えた場合、不動産会社(宅建業者)による仲介で売却を行います。しかし、早急に現金化したい空き家や市場に流通させても売りにくい場合は弊社や不動産業者による買取をオススメしています。
買取の場合、不動産会社(宅建業者)へ仲介手数料(通常「3%+6万円+消費税」)を支払う必要が無いため、買取の方が手残りの現金が多くなる事もあります。
仲介による売却の流れ
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1山梨県空き家相談センターへお問合せ
弊社(山梨県空き家相談センター)へご相談いただければ空き家にあった売却方法、活用方法をアドバイスすることができます。また、あなたの空き家にあった業者(不動産会社・リフォーム会社)を紹介する事も可能です。
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2宅建業者と媒介契約
仲介による売却では宅建業者と媒介契約を締結します。仲介手数料は不動産の成約価格によって異なりますが、通常は3%+6万円+消費税(法定上限価格)となっています。
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3空き家の売出と買主からの買付申込
宅建業者と媒介契約後、不動産を売り出します。「at home」「suumo」「homes」などのポータルサイトを利用することが一般的です。不動産の購入希望者はネット上のポータルサイトを見て買付申込をすることが多くなっていますので、ポータルサイトと契約している宅建業者を利用した方が売却がスムーズに行きます。
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5重要事項説明書と不動産売買契約
無事に買主が見つかったら買主と売買契約書を締結します。価格帯が500万円以下の空き家の場合、3ヶ月程度で買付が入ることが一般的です。逆に6ヶ月経過しても買付が入らないようならば値付けが間違っている事が殆どです。
宅建業者が買主に重要事項説明書の説明をした後、売主と買主の間で不動産売買契約を締結します。
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6所有権移転登記
売買契約後は不動産会社や買主が用意した司法書士が所有権移転登記を行う事が一般的です。ただ、価格帯の安い空き家の場合、購入する方は投資家のケースが多くなっており、投資家が購入した場合、登記は買主が自分で行う事もあります。
業者による買取の流れ
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1山梨県空き家相談センターへお問合わせ
仲介による売却と同様に弊社へご連絡いただければ幸いです。価格が折り合えば弊社で空き家を買い取らせていただくことも可能です。
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2弊社や紹介した宅建業者と売買契約
価格が折り合った場合、弊社や紹介した宅建業者・不動産投資家が直接買取を行わせていただきます。通常、現金一括でお支払いをさせて頂きます。
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3所有権移転登記
売買契約書を締結し、代金全額を支払った段階で所有権移転登記を行います。所有権移転登記は通常、提携司法書士が行います。
山梨県の宅建業者一覧(一部抜粋)
業者名 | 住所 |
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廣瀬不動産 | 山梨県甲府市国母8丁目14番50 |
ダイエー開発株式会社 | 山梨県甲府市国母1丁目23−8 |
株式会社けやき総合管理 | 山梨県甲府市国母5-9-19 |
株式会社大恵 | 山梨県甲府市幸町23-3 |
株式会社笛吹地所 | 山梨県笛吹市石和町四日市場1846−1 |
株式会社ミサワ | 山梨県甲府市北口1丁目2-15 |
有限会社竜王土地 | 山梨県甲斐市篠原2845-4 |
総合不動産業エヌケイ企画 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条5188 |
株式会社リ・スタイル | 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居191-3 |
株式会社トリオ不動産 | 山梨県南都留郡山中湖村山中1219 |
有限会社丸市 | 山梨県西八代郡市川三郷町高田2966-8 |
有限会社ヤマモト | 山梨県中央市山之神2038-25 |
株式会社プライムホーム | 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 |
有限会社メイトハウス | 山梨県大月市猿橋町殿上458 |
株式会社にらさき土地 | 山梨県韮崎市富士見1丁目5-5 |
ABCホームズ | 山梨県甲州市塩山藤木1900 |
双信エステート | 山梨県甲斐市中下条50-5 |
株式会社共同開発 | 山梨県甲府市飯田1丁目2-1 |
株式会社ハウジングトラスト | 山梨県大月市御太刀1丁目3-2 |
有限会社ユニハウス | 山梨県笛吹市石和町広瀬764 |
甲府住販株式会社 | 山梨県甲府市高畑1丁目1-17 |
青渡匠産 | 山梨県甲府市青沼3丁目5-1 |
株式会社VivitBase | 山梨県甲府市古上条町416-1 |
(掲載削除依頼・住所変更依頼がありましたらこちらまでお問い合わせください)
空き家の活用
空き家は売却や買取による換金だけではなく、賃貸などで活用することができます。山梨県空き家相談センターではこれまでに県内だけでも10軒程度の空き家(一戸建てやアパートなど)の買取、再生・活用を行わせていただきました。
活用をするためにはDIYでリフォームを行う、リフォーム業者に依頼するなどの方法があります。しかし、「賃貸する不動産として適切な物件か?」「どの程度のリフォームを行えば客付できるのか?」「リフォームの金額は妥当だろうか?」「どのような仲介業者(賃貸の仲介)を利用すれば良いか?」「税制面はどのようになるのか?」などは初めて不動産を活用し、初めて大家さんとして事業をする方には難しいかもしれません。
山梨県空き家相談センターでは10代の頃から株式投資を行い、2011年(25才)から不動産賃貸業を行なってきた不動産活用・金融・法務のスペシャリストが相談に当たらせて頂きます。空き家でお悩みでしたら是非ご相談ください!
空き家活用の流れ
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1空き家のリフォーム
空き家のリフォームを行います。弊社で所有している元空き家については通常40万円〜100万円程度の費用をかけてフルリフォームを行います。DIYでできる部分はDIYで行い、リフォーム業者様でないと難しい点は専門のリフォーム業者様へ依頼しています。
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2賃貸の募集
リフォームを行なった後、不動産業者と媒介契約(賃貸の媒介)を締結し募集活動を行います。不動産売却時と同様に「at home」「suumo」「homes」などのポータルサイトを利用することが一般的です。
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3賃貸借契約の締結
賃貸の募集を行い、入居希望者が現れた場合、入居希望者と賃貸借契約を締結します。不動産会社では通常、雛型の契約書を利用しますが、個々の物件によって状況が異なるので、借地借家法や消費者契約法、民法などを参照し、大家側の指示で個別具体的な特約を追加することが多いです。
山梨県空き家相談センターの相談員
山梨県空き家相談センターでは2011年(25才)から空き家を活用した不動産賃貸業(大家業)を行い行政書士、宅建士(試験合格・未登録)の資格を保有する空き家売買、空き家活用のスペシャリスト(相川)が相談に当たらせていただきます。
山梨県の空き家だけでも10棟程度、買取・再生・活用をさせて頂いておりますので「空き家の相続手続」「空き家のリフォーム」「空き家の売却」「空き家の活用」などについてお悩みでしたらぜひご相談ください。
電話やメールで専門家(相川)に相談する
山梨県空き家相談センターでは「空き家の売却」「空き家の活用」についての有料相談を行なっております。専門家として有益な情報を提供させて頂きますので無料での相談は行なっておりません。
なお、一般的な不動産会社による相談は自社で仲介や買取をするための相談となりますが、弊社では仕事として相談を行わせて頂きますので、仲介や買取の営業はいたしません(ご要望があれば良い不動産会社やリフォーム会社を無料にて紹介いたします)。
また、行政での相談や相談会については専門家への相談はできませんが、通常は無料で相談に乗ってくれるので、とにかく無料で相談に乗ってもらいたいという方にはオススメです。
080-6390-7220
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