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空き家の相続登記

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空き家売却時に登記簿(登記事項証明書)上の所有者が被相続人(亡くなった人)の名義になっている場合、相続登記が必要となります。相続人の中に外国人がいるケースや海外在住者がいるケース、行方不明者がいるケースなどでは手続きが難しくなりますが、通常の相続ならば専門家へ依頼せず自分たちで行う事も可能です。

相続登記に必要な書類

相続登記は何を原因として行うかによって必要書類が異なりますが、通常、遺産分割協議書を作成し所有権移転登記を行う事が一般的です。

必要書類は下記のようになっており、士業(行政書士、司法書士、弁護士、税理士)などの専門家へ依頼すれば書類の収集から手続きまでワンストップで行なってくれます。

必要書類

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  • 被相続人の住民票(除票)の写し
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 不動産取得者の住民票
  • 土地建物の固定資産評価証明書(納税通知書)
  • 相続関係説明図(原本還付する場合)
  • 委任状(代理人が申請を行う場合)

相続登記の費用

相続登記の費用は士業の専門家へ依頼する場合、専門家への報酬が必要となります。専門家へ依頼しない場合は「住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本などの取得費用」と「不動産登記時の登録免許税」が主な費用です。

専門家への報酬

士業の専門家への報酬は事務所によって大きく異なります。相続税の納税が必要で税理士へ依頼する場合は合計報酬が100万円を超える事が多くなっています。

相続税の納税が必要ないケースでは不動産の筆数が50以上と多かったとしても30万円程度の報酬で手続きができる事もあります。相続税以外に兄弟姉妹の相続などでは相続人の数が多くなる傾向があり、専門家への報酬は高くなる事が多いです。

登録免許税の費用

評価額

自分で相続登記(相続による所有権移転登記)を行なった場合、最も費用がかかるのが登録免許税だと思います。相続登記時の登録免許税は「課税価格×0.4%(1000分の4)」となっており、具体的には納税通知書や固定資産評価証明書などに記載された「評価額(画像の赤枠)×0.4%」で求める事ができます。

売買による所有権移転登記などでは通常2%(1000分の20)となっていますので、売買に比べると費用負担は少ないです。築年数の経過した空き家(建物)は通常、100万円前後の評価額となっており、税負担は高くありません。

空き家の相続登記まとめ

いかがだったでしょうか?空き家の相続登記は空き家の売却手続き(売買による所有権移転登記)を行う前に終わらせておく必要があります。時間をかければ自分たちでも行うことは可能ですが難しい手続きが必要になる場合や時間がない場合は専門家へ任せた方が安心でしょう。

弊社では行政書士事務所と空き家買取会社を運営しておりますので相続手続きから空き家買取までワンストップで行う事も可能です。今回の記事が空き家売却の参考になりましたら幸いです。

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