農地を耕作目的のために権利の設定や移転を行う場合(売買、贈与、貸借など)、当事者は農業委員会の許可を受ける必要があります。
自分の農地を自分が使用するために宅地、駐車場、資材置き場、太陽光発電施設などに転用する場合、許可や届出が必要となります。
所有権移転・賃貸借権・使用貸借権などにより、新たに権利を取得する者が農地を転用する場合、許可や届出が必要となります。
現在、山梨県行政書士会(理事) 農地・土地利用部部長をしている廣瀬良太です。不動産売買の専門家である不動産会社と農地法手続きの専門家である行政書士を行なっている弊所であるからこそ出来る価値あるサービスをお客様へ提供するため日々努力しております。
今後も変わらず徹底した顧客目線で、お客様の求めるもの・お困りごとに徹底してお応えしていける事務所であるよう取り組んで参ります。農地利用や農地の相続・売買でお悩みでしたらお気軽にご相談いただけると幸いです。
日本は国土が狭く約2/3が森林となっています。そのため、居住・商業可能地域の面積が小さく、1億人を超える人口を抱えているため計画的に国土を利用する課題を抱えています。
国土の中で農地は食料を生産する基盤であり、国民にとって重要な資産です。そして、食料自給率の観点からもむやみに農地を減少させることはよくありません。
一方、住宅・商工業地域も経済の発展のためには農地の開発(転用)が必要不可欠です。農地法ではそのような互いに対立する要望を調整し、計画的な土地利用の促進を目的として許可や届出制度を導入しています。
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