農地法第3条とは

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農地を耕作目的のために権利の設定や移転を行う場合(売買、贈与、貸借など)、当事者は農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地法第4条とは

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自分の農地を自分が使用するために宅地、駐車場、資材置き場、太陽光発電施設などに転用する場合、許可や届出が必要となります。

農地法第5条とは

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所有権移転・賃貸借権・使用貸借権などにより、新たに権利を取得する者が農地を転用する場合、許可や届出が必要となります。

事務所案内

廣瀬良太

Ryota Hirose

廣瀬法務行政書士事務所

現在、山梨県行政書士会(理事) 農地・土地利用部部長をしている廣瀬良太です。不動産売買の専門家である不動産会社と農地法手続きの専門家である行政書士を行なっている弊所であるからこそ出来る価値あるサービスをお客様へ提供するため日々努力しております。

今後も変わらず徹底した顧客目線で、お客様の求めるもの・お困りごとに徹底してお応えしていける事務所であるよう取り組んで参ります。農地利用や農地の相続・売買でお悩みでしたらお気軽にご相談いただけると幸いです。

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代表プロフィール

  • 1980年10月30日生、さそり座、O型(石橋を叩いて渡るタイプのO型)
  • 山梨県甲府市出身 山梨県甲府市大里町在住
  • 山梨県立甲府工業高等学校卒業
  • 職歴:エクシブ山中湖(サービス業)→ユニマット(営業)→現場監督(助監督)→不動産会社(専任主任者・FP担当)→廣瀬不動産設立
  • 趣味:ゴルフ(最近ようやく100切りが出来るようになりました。今、燃えています。ぜひラウンドをご一緒させてください)、読書(無駄に本屋に行くのが好き)
  • 保有資格:行政書士(特定行政書士)宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー
  • 好きな食べ物:ラーメン・洋食
  • 尊敬する人物:祖父・祖母(節約をし生涯3棟もの家を建てた努力家)
  • 座右の銘:天は自ら助くる者を助く

なぜ農地の転用には許可が必要か?

日本は国土が狭く約2/3が森林となっています。そのため、居住・商業可能地域の面積が小さく、1億人を超える人口を抱えているため計画的に国土を利用する課題を抱えています。

国土の中で農地は食料を生産する基盤であり、国民にとって重要な資産です。そして、食料自給率の観点からもむやみに農地を減少させることはよくありません。

一方、住宅・商工業地域も経済の発展のためには農地の開発(転用)が必要不可欠です。農地法ではそのような互いに対立する要望を調整し、計画的な土地利用の促進を目的として許可や届出制度を導入しています。

お気軽にお問い合わせください。055-242-6166受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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