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相続基礎

熟慮期間と相続方法

熟慮期間って何?いつまでに相続すればいいの?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、相続の方法と熟慮期間などについて書いて行きたいと思います。

相続手続きの期限については相続税の納税(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)が有名ですが相続方法によっては3ヶ月以内に遺産を相続するか放棄するか決める必要があります。

相続方法と熟慮期間

相続人が受け継ぐ被相続人の財産は株や不動産、現金などのプラスの財産ばかりではなく、借金等のマイナスの財産も含まれています。これらの相続財産を相続人は引き継ぐ、引き継がないを選択する事ができます。

しかし、被相続人に多額の借金がある事を知りながら必要な手続きを一切行わないまま、3ヶ月が経過してしまうと法律上「相続人は被相続人の全ての財産を受け継ぐ意思がある」と判断され相続したものとして取り扱われます。この3ヶ月の期間の事を熟慮期間と言います。

相続の方法

相続人の相続の方法としては下記の3種類があります。被相続人に多額の借金がある場合等は相続放棄をする事で初めから相続人でなかったと判断され相続権を失います。

単純承認

最も多くの利用されている承認方法です。被相続人のプラスとマイナスの財産全てを相続します。一般的に相続後、遺産分割協議を行い相続財産を分配して行きます。

限定承認

限定承認は優れた承認方法ですが実務ではほとんど利用されていません。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する事を条件に相続を承認する方法です。マイナスの財産の方が多い場合、マイナス部分については相続人に負担する義務はありません。ただ、相続人全員が共同で家庭裁判所に限定承認の申述をしなければならず手続きが煩雑になるため殆ど利用されていません。

相続放棄

相続放棄は被相続人の相続財産を無条件で放棄する方法で最初から被相続人の全ての財産を相続する意思は無かったと判断されます。相続登記の実務では相続放棄者がいる場合、相続放棄申述受理証明書が登記申請の際に必要となります。

熟慮期間と相続方法まとめ

いかがだったでしょうか?相続手続きは思った以上に手続きの期限が短いので可能な限り早急に対応する必要があります。

特に兄弟姉妹の相続で相続人の数が多い場合はなかなか進まない事が多いので専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)を利用した方がいいでしょう!今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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