事業経営をしていた父が亡くなったんだけど確定申告はどうすればいいんだろう?
こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、相続税の申告前に必要な故人の所得税の申告(準確定申告)や納税先について書いて行きたいと思います。
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故人の所得税の申告
確定申告の必要な方が年の途中で亡くなると相続人は亡くなった方の代わりに所得税の申告(準確定申告)を行う必要があります。
準確定申告とは
通常は1月1日から死亡日までについて、亡くなった年の分の申告を行います。3月15日までに亡くなり、前年分の確定申告をしていない場合は、前年分の申告も必要です。申告書類や記載の方法は、相続人の氏名を記載した「付表」が必要な点以外は通常の確定申告とほぼ同じです。
準確定申告の期限
準確定申告の期限は相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内です。通常の確定申告とは期限が異なりますので注意しましょう!
準確定申告が必要なケース
- 個人で事業を行っていた
- 不動産賃貸業(大家業)を行っていた
- 公的年金を受給していた
- 2カ所以上から給与をもらっていた
- 給与や退職金以外の所得がある
準確定申告が不要なケース
- 公的年金等による収入が400万円以下で他の所得も20万円以下
故人の所得税の申告まとめ
事業等を行っていない限り準確定申告が必要なケースは稀です。ただ、地主の方の場合は不動産賃貸業(大家業)の収入が1000万円を超える事も多く、そのような場合では準確定申告が必要となります。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。