今回は上記のようなご質問にお答えするため、遺贈と贈与の税金についてについてお答えしていきたいと思います。
結論から述べると遺贈や死因贈与の場合は相続税がかかり、生前贈与の場合は贈与税がかかります。そのため、通常は遺贈の方が税負担が少なくなっています。
遺贈で発生する税金
ある財産を相続人以外に遺言によって遺贈する場合、贈与税ではなく相続税がかかります。相続税には基礎控除があるため、基礎控除額以内ならば不動産や預貯金を遺贈したとしても相続税はかかりません。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、仮に配偶者と息子がいる人が遺言によって第三者であるAさんに遺贈する場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2=4,200万円」となり、4200万円以下の資産を贈与した場合は税金はかかりません。
遺贈とは
遺贈とは内縁の妻・息子の嫁、養子縁組をしていない子どもなど、法定相続人以外の人に遺産を残したい場合に利用されます。
遺留分に注意
基礎控除以内なら税金はかかりませんが、贈与する金額によっては遺留分(最低相続分)が発生します。遺留分は被相続人の財産の1/2であり、直系尊属のみが相続人の場合1/3と定められています。
例えば被相続人が全財産8000万円を愛人に相続させると遺言を残した場合、配偶者は法定相続分の1/2×遺留分の1/2×8000万円=2000万円を遺留分として請求することができます。なお、遺贈の他に死因贈与でも遺留分は発生します。
相続税は2割増
その他の注意点としては相続税では被相続人の一親等の血族(親・子供)及び配偶者・代襲相続人の孫以外である人が贈与を受けた場合、税金が2割増になります。そのため、遺贈の場合は「通常の相続税×1.2」が支払う相続税となります。
相続税の税率
法定相続分に応ずる取得金額 | 相続の税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | なし |
1000万円超〜3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超〜5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜3億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円超 | 50% | 4700万円 |
不動産取得税と登録免許税
遺贈や死因贈与は通常の相続と異なり、不動産取得税(課税標準額×3or4%)と登録免許税(課税標準額×2%)が発生します。
不動産取得税が発生する場合
- 特定遺贈である(渡す財産を具体的に指定する遺贈)
- 相続人以外の人へ遺贈
相続の場合、登録免許税は0.4%ですが、遺贈(死因贈与)になると2%になってしまいます。不動産取得税については通常の相続や包括遺贈の場合はかかりませんが、特定遺贈の場合はかかります。
贈与で発生する税金
贈与では贈与税・不動産取得税・登録免許税が発生します。不動産取得税・登録免許税については遺贈や死因贈与と基本的には同一です。
基礎控除後の課税価格 | 贈与の税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税は相続税に比べると上記のように税率が高くなっているため、不動産などを贈与した場合は税金が高額になってしまいます。
住宅ローンのある不動産は贈与できる?
住宅ローンのある不動産については法律上は生前贈与可能です。ただし、通常は銀行等の契約書に「所有権を譲渡するような場合は抵当権者の承諾を得ること」「承諾を得ないまま所有権移転を行ったような場合は一括返済する」など趣旨の文言が入っています。そのため、住宅ローンのある不動産の贈与については事前に銀行に相談した方がいいでしょう。
遺贈や贈与の税金まとめ
遺贈(死因贈与契約を含む)による税金と贈与による税金を比べると遺贈の方が税負担は少なくなる事が一般的です。ただ、遺贈や死因贈与については権利を確定させるために相続手続きが必要になるため、相続人が多い場合は大変です。
そのため、自分たちで行うのが大変な相続手続きや遺言手続きについては士業の専門家へ相談すると良いでしょう!今回の記事が相続税や贈与税の参考になりましたら幸いです。