こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、嫡出子と非嫡出子について書いて行きたいと思います。以前は嫡出子と非嫡出子の法定相続分は異なりましたが、現在では同一となっています。
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嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは法律上婚姻関係にある男女の間に生まれた子供の事で、非嫡出子とは法律上の婚姻関係に無い男女の間に生まれたこの事です。旧民法では非嫡出子の呼び方を父の認知の有無で区別しており、父の認知の無い子を私生子、認知された子を庶子と呼んでいました。
非嫡出子と相続
非嫡出子が相続人になる為には、被相続人の認知がなされている事が絶対条件です(認知されたからといって非嫡出子が嫡出子になるわけではありません)。
認知は任意認知、裁判認知、遺言認知の3種類があります。裁判での認知は申立期間の制限があり、父(認知者)の死後3年を経過すると認知の訴えを行う事ができなくなるので注意が必要です。
非嫡出子と法定相続分
非嫡出子の法定相続分については「嫡出子の2分の1」と規定されていましたが平成25年の最高裁判決で憲法14条1項に違反し無効であるとの判決が出ています。
そのため、非嫡出子であっても、嫡出子と同じ相続分が認められる事となりました(兄弟姉妹が相続人の時に問題となる半血兄弟姉妹の法定相続分は現在でも全血兄弟姉妹の2分の1です)。
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半血兄弟姉妹の相続分の計算方法
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この違憲判決は、既に確定済みの遺産分割や審判には影響しませんが、最高裁は遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断しているため平成13年7月以降に発生した相続で未決着のものに関しては嫡出子と非嫡出子に同様の相続分が認められると考えられます。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。