電話対応10:00~17:00(土・日休)

mail: yoshikatsu.aikawa@gmail.com

相続基礎

代襲相続とは

代襲相続が発生して、甥が相続人になるようだけど、代襲相続って何?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、代襲相続について解説していきたいと思います。

代襲相続とは

被相続人が亡くなる前に相続人である子供が既に他界している場合は、その相続人の子供が親に代わって相続する事になっています。民法887条にも下記のように記載されています。

1被相続人の子は、相続人となる。
2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

代襲相続は被相続人から見ると孫が相続する事になり、万が一孫も死亡していた場合、曾孫が相続人となります。このように直系卑属の場合は何代でも代襲する事(再代襲)が認められています。

兄弟姉妹の代襲相続って何?

代襲相続って何だろう?相続人になるはずだった兄が亡くなっているんだけど、甥が相続人になるのかなぁ? こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような疑問にお答えするため相続遺言における直系 ...

続きを見る

兄弟姉妹の場合の代襲

相続関係説明図

しかし、兄弟姉妹の場合は直系卑属と異なり1代のみしか代襲は発生しません。つまり被相続人の甥や姪までしか相続人になることはありません。

この制度の背景にはあまりにも縁遠い人間に相続させる事は適切ではないという考えがあるからと言われています。

実務上も兄弟姉妹の場合、再代襲相続が発生すると膨大な戸籍の量が必要になり相続手続きが煩雑になってしまうため実務にあった制度とも言えます。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

-相続基礎

© 2024 山梨県相続遺言相談センター