こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような疑問にお答えするため、半血兄弟姉妹の相続分の計算方法について書いて行きたいと思います。
通常の兄弟姉妹の相続でも大変ですが半血兄弟姉妹の相続になるとさらに難易度が上がります。
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半血兄弟姉妹とは
半血兄弟姉妹という言葉は一般の方には聞き慣れない言葉かもしれませんが相続の場面では良く目にする事案です。半血兄弟姉妹とは父親あるいは母親の一方だけが同じである兄弟姉妹(異父・異母兄弟)のことで、全血兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
第900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。引用元: 民法900条4項
半血兄弟姉妹の注意点
全血、半血兄弟姉妹が問題になるのは第三順位の兄弟姉妹が相続人になるケースのみです。第一順位の子として相続人になる場合は半血、全血の区別はありません(法定相続分は同一です)。平成25年9月4日に違憲判決がでている非嫡出子の相続分の規定とは別の話なので注意が必要です。
半分血兄弟姉妹の相続分の計算式
半分血兄弟姉妹の相続分の計算は下記の方程式で求める事ができます。
計算式
- 各全血兄弟姉妹の相続割合:2/(2×全血兄弟姉妹の人数)+(半血兄弟姉妹の人数)
- 各半血兄弟姉妹の相続割合:1/(2×全血兄弟姉妹の人数)+(半血兄弟姉妹の人数)
相続手続きまとめ
いかがだったでしょうか?このような計算は遺産分割協議などで相続分を話し合うときに必要となります。半血兄弟姉妹の相続では相続人同士が面識がない事もありますのでそのようなケースでは専門家へ依頼した方が安心です。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。