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相続対策・節税

相続税額の早見表

相続税ってどれくらいになるのかなぁ?概算でいいんでわかりやすい表にまとめてくれないかなぁ?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、相続税額の早見表を作成させていただきました。

相続税が発生する手続きでは一次相続だけでは無く二次相続も含めトータルでどれくらいの税金がかかるかを計算する必要があります。

一次相続で配偶者がいる場合の相続税額

相続財産額 子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
6000万円 90万円 60万円 30万円 0万円
7000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 262万円 225万円
1億2000万円 580万円 480万円 402万円 350万円
1億4000万円 780万円 655万円 578万円 500万円
1億6000万円 1070万円 860万円 767万円 675万円
1億8000万円 1370万円 1100万円 992万円 900万円
2億円 1670万円 1350万円 1217万円 1125万円

上記の相続税額は配偶者の税額軽減の特例を適用しています。二次相続を考えた場合、配偶者自身の固有財産が多いケースでは配偶者の税額軽減の特例を受けない方が全体としての税額は少ないケースも多いです。

上記の税額は法定相続分通りに相続したケースの相続税です。一般的な相続では法定相続分通りに相続するケースは稀なので実際の額は若干変動します。

二次相続で子供だけが相続人の場合の相続税額

相続財産額 子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
6000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1220万円 770万円 630万円 490万円
1億2000万円 1820万円 1160万円 930万円 790万円
1億4000万円 2460万円 1560万円 1240万円 1090万円
1億6000万円 3260万円 2140万円 1640万円 1390万円
1億8000万円 4060万円 2740万円 2040万円 1720万円
2億円 4860万円 3340万円 2460万円 2120万円

上記の税額は法定相続分通りに相続したケースの相続税です。一般的な相続では法定相続分通りに相続するケースは稀なので実際の額は若干変動します。

相続税額まとめ

概算の相続税額としてはこの様になっております。ただ、実務上は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、贈与税額控除、相次相続控除などを適用することによって税額は異なります。

ご不明な点がありましたら甲府税務署(山梨県甲府市丸の内1丁目1番18号)や山梨県の税理士に相談すると良いでしょう!今回の記事が相続税や節税の参考になりましたら幸いです。

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