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戸籍

旧法戸籍の編製原因と削除原因

山梨県で相続手続きをしているんだけど色々な戸籍がでてきてよくわからないなぁ

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、旧法戸籍(明治31年式戸籍大正4年式戸籍など)の編製原因について書いて行きたいと思います。旧法の戸籍を読み解くには編製原因を知る事が大切です!!

旧法戸籍の編製原因

相続人を確定する為には被相続人の出生から死亡までの戸籍が間断なく揃っている必要があります。その為にはまずは戸籍の編製原因を知る必要があります。

旧法の戸籍

旧民法は家の継続を第一義としていました。そのため、戸籍は戸主と家族からなり、戸主は家督相続により順次承継され家は子々孫々まで引き継がれて行くものとされていました(戸主、家督相続については明治31年式戸籍を参照)。

新戸籍編製原因

新戸籍の編製原因は戸主の事項欄に記載されています。具体的には以下のような事項が新戸籍の編製原因となります。

戸籍編製原因

  1. 家督相続
  2. 分家
  3. 一家の創立
  4. 廃家または絶家の再興
  5. 他市町村からの転籍
  6. 戸籍の改製

戸籍削除原因

  1. 家督相続
  2. 廃家
  3. 絶家
  4. 一家創立後の認知(非嫡出子)
  5. 他市町村への転籍
  6. 戸籍の改製

これらが戸籍の編製、削除原因です。旧法では婚姻は戸籍の編製原因ではありませんので注意が必要です。

また、複数の戸籍編製原因が戸主の事項欄に記載されている場合、最も新しい事項が記載されている日が、その戸籍の編成日となります。専門家に任せている場合は問題ないと思いますが、ご自身で戸籍の取得を行う場合は注意しましょう。

相続手続きと戸籍まとめ

相続手続きを行う場合、上記のような戸籍に関する知識が必要となります。戸籍を取得し、相続人の特定をした上で、遺産分割協議や相続登記、銀行手続き、相続税の計算を行う必要がありますので戸籍の取得は大事な作業です。今回の記事が山梨県の相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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