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相続基礎

法定相続分と相続人

母が亡くなったので相続をする必要があるんだけど法定相続分や相続人って何?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、相続の基礎として法定相続分や相続人について解説して行きたいと思います。

配偶者相続人と血族相続人

配偶者相続人とは被相続人(亡くなった方)の妻もしくは夫の事で相続がスタートした時点で被相続人の配偶者であればいかなる場合でも相続人になれます。ただし、正式な夫婦として認められていない内縁関係の夫婦や愛人は相続人になる事ができません。

血族相続人とは被相続人の子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹等のことです。被相続人の子供や孫などを直系卑属、被相続人の父母や祖父母を直系尊属と言います。この血族相続人には優先順位があり下記のようになっています。

血族相続人の優先順位

相続関係説明図

相続の優先順位

  • 第一順位:被相続人の直系卑属(子ども、既に死亡している場合は孫など)
  • 第二順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥や姪)

法定相続分

法定相続分とは民法で規定されている相続人が受け継ぐ相続の割合の事です。配偶者がいない場合は血族相続人の優先順位の順になります。配偶者がいる場合は少し複雑で下記のようになります。

法定相続分

  • 配偶者と直系卑属が相続:配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

法定相続分と相続人まとめ

法定相続分や相続人などについては一般的な市販本にも掲載されていますし、ネットでも数多く掲載されているので参考にすると良いでしょう!なお、遺言や遺産分割協議によって法定相続分と異なる取り決めをする事も可能です。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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