こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため明治31年式戸籍について書いて行きたいと思います。相続手続きでは被相続人の戸籍や相続人の戸籍を取得し相続人の特定を行う必要があります。
明治31年式戸籍とは
明治31年式戸籍は相続人の確定を行う際、取得する事が多い戸籍です。明治31年7月から大正3年12月まで作られました。
この戸籍の特徴は「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の記載がある事です。この欄にはいつ、どういう理由で戸主になったかが記載されています。
戸主とは
戸主とは家族制度上特殊な地位にあり、家長として家族に無い特別の権利(家族の婚姻、縁組みへの同意見など)が認められていました。また、現行法の戸籍筆頭者と同じく戸籍の索引的機能を有しています。
家督相続とは
家督相続とは戸主としての身分的地位と戸主に属する家の財産を単独で承継する相続形態の事です。相続登記等の場面でよく使われます。一般的には長男が単独で家督相続人となりました。
明治の戸籍まとめ
明治31年式戸籍より以前の戸籍としては明治5年式戸籍、明治19年式戸籍等がありますが戸籍の保存期間の関係上、あまり目にする事はありません。
明治31年式戸籍は兄弟姉妹の相続の場面や不動産の相続漏れがあった場合等は取得する必要が出てきます。山梨県の場合、甲府市や甲斐市、中央市などの市区町村役場で取得する事ができます。今回の記事が相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。