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相続手続き

未成年者や認知症の相続人がいる場合

相続人の中に未成年者や認知症の人がいるんだけど通常の相続手続きでいいのかなぁ?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、未成年者や認知症の相続人がいる場合の相続手続きについて解説して行きたいと思います。

未成年者が相続人の場合

未成年者が相続人となっている場合は一般的に親権者が代理人となって遺産分割協議に参加します。しかし、親権者自身も相続人の場合、未成年者の利益と親権者の利益が相反(利益相反)するため特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人の選任

特別代理人の選任は子の住所地の家庭裁判所に申立を行います。山梨県の場合、甲府市中央1-10-7にある甲府家庭裁判所にて手続きを行えます。

認知症の相続人がいる場合

相続人の中に認知症になって判断能力を欠く者がいる場合は、その者について成年後見人を選任する必要があります。ただ、こちらの場合も利益相反の問題が出てきます。

後見監督人が選任されている場合は問題ないのですが、選任されていない場合は特別代理人を選任する必要があります。後見監督人についても甲府市中央1-10-7にある甲府家庭裁判所で行う事ができます。

成年後見監督人とは、家庭裁判所による成年後見人の監督を補う機関で、家庭裁判所が選任する者です。通常は、親族等からの申立てによって選任されますが、家庭裁判所が申立てを待たずに、職権で選任することもできます。

未成年者や認知症の相続人まとめ

いかがだったでしょうか?未成年者や認知症の相続人がいる場合、手続きが煩雑になりますので専門家(弁護士、行政書士、司法書士、税理士など)に相談されることをお勧めします。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きや遺産分割協議の参考になりましたら幸いです。

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