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自筆証書遺言

遺言作成の流れと公証役場での流れ

遺言を作成しようと思うんだけど、どういった流れで遺言を作成するんだろう?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、士業(弁護士、行政書士、司法書士など)が行う自筆証書遺言や公正証書遺言等の作成の流れについて書いて行きたいと思います。

遺言書作成の流れ

士業が遺言書作成を依頼された場合、一般的に下記のような流れで作成を行います。

遺言作成の流れ

  1. どのような内容の遺言を希望しているのか、具体的に自己の遺産を誰にどのように分けたいのかを伺いします。その後、どのような方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の遺言を作成するか決定します。
  2. 遺言書作成者の相続関係や財産に関する資料を収集しその資料に基づき相続関係説明図や財産目録を作成します。
  3. 遺言書作成者の意向に従って遺言書の文案を士業事務所にて作成いたします。
  4. 遺言書作成者と再度打合せを行い、遺言書案が依頼者の最終意思と合致しているか確認します。
  5. 遺言書案が完成した段階で選択した遺言の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)に従って遺言書を作成します。自筆証書遺言の場合、依頼者本人に遺言書案に基づき遺言書を手描きしてもらいます。
  6. 完成した遺言書が自筆証書遺言の方式を具備しているか最終の確認をし、問題がないときは遺言書を封印して頂きます。

以上が大まかな遺言書作成の流れとなります。自筆証書遺言の場合、秘密証書遺言と異なり、封印は法律上の要件となっていません。しかし、改ざんのおそれを少なくする為に、遺言書に押した印と同一の印鑑で封印する事が望ましいです。

公証役場での流れ

なお、公正証書遺言の場合、遺言書案ができた段階で公証人に遺言書案を送付し公正証書遺言の作成手続きを行います。公証役場の中での流れは下記のようになっており最後に公証人から正本と謄本を預かります。

公証役場での流れ

  1. 公証人が遺言者様に氏名、生年月日、住所、職業を質問します。
  2. 公証人が証人 2 名に氏名、生年月日、住所、職業を質問します。
  3. 遺言者様の遺言能力の有無及び自分の意志で遺言を残すかの確認の為、公証人が遺言の内容を質問します。
  4.  公証人が遺言者様と証人に用意した遺言書を配布して読んで聞かせます。
  5.  遺言者様と証人が公正証書遺言の内容が正確なことを承認した後、公正証書遺言に各自、署名押印します。
  6.  公証人が付記を行い署名押印します。
  7.  公証役場から遺言者様に正本と謄本が交付されます。原本は公証役場に保管されます。
  8. 公証役場に手数料を支払います。

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