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公正証書遺言 遺言

公正証書遺言の証人になれない人

自分たちで公正証書遺言の手続きをしたいんだけど、証人になる事ができない人っているの?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、公正証書遺言作成において重要な「証人になれない人」や「証人の立会いについての判例」を見て行きたいと思います。通常はあり得ませんが、不適格な証人が立ち会った公正証書遺言は無効となります。

証人になれない人

公正証書遺言の証人については民法974条に記載があります。遺言の内容に利害関係を有していて、遺言者に不当な影響を与える恐れがある者は証人になれません。具体的には推定相続人受遺者推定相続人の配偶者受遺者の配偶者直系血族未成年者欠格者となっています。

民法974条

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

これらの欠格者(証人になれない人)を証人として作成された遺言は当然に無効となります。行政書士や弁護士、司法書士などが関与している公正証書遺言では実務上、それらの士業が証人になる場合が殆んどです。

証人の立会いと判例

公正証書遺言を作成する場合は作成手続きの初めから終わりまで証人2人以上が立ち会っていなければなりません。

遺言無効となった判例

判例としては「遺言の筆記が終わった段階から 立ち会った事案」や「口授および筆記の段階で証人が公証人と約5メートル離れており話し声が聞き取れなかった事案」において当該遺言を無効とする判例が出ています。

有効となった判例

判例上、欠格者(証人になれない人)が同席していたとしても適格のある証人が2人以上立ち会っており、欠格者によって遺言の内容が左右されるなどの特段の特段の事情が無い限り遺言は無効とならないとされています。

遺言者が日常的に介護を要する場合は介護者等は同席する事ができますが、同席者(介護者等)が遺言の内容を左右した等の特段の事情が認められないよう同席者は極力発言を行わないよう注意した方が良いです。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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