こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような疑問にお答えするため相続遺言における直系卑属(子供や孫、曾孫など)の取り扱いや代襲相続について書いて行きたいと思います。
直系卑属とは
直系卑属とは血族相続人のうち、被相続人の子供や孫、曾孫等の事です。直系尊属とは被相続人の父母や祖父母のことです。
代襲相続とは
代襲相続とは被相続人が亡くなる前に相続人である子供が既に他界している場合など、相続人の子供が親に代わって相続する事を指します。代襲相続は死亡以外に相続排除や相続欠格によっても発生します。
兄弟姉妹の代襲相続
代襲相続は直系卑属の場合のみ何代でも代襲する事が認められています。被相続人の子や孫が死亡していた場合でも曾孫たる立場に当たる人も相続財産を受け継ぐ事ができます。
しかし、兄弟姉妹の場合、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲する事は認められていますが、さらにその子供が再代襲する事は認められていませんので注意が必要です。
代襲相続まとめ
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兄弟姉妹の相続と遺産分割協議
兄弟が無くなって相続が発生したんだけどどうすればいいのかなぁ?手続きは大変なのかなぁ? こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような疑問にお答えするため専門家へ任せた方が良い相続案件と ...
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このような代襲相続の知識は遺産分割協議を行う前の相続人の確定作業で必要になります。兄弟姉妹が相続人になるケースでは取得しなければならない戸籍謄本等の数が膨大になりますので専門家に任せてしまった方が良いでしょう!今回の記事が相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。