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相続 相続対策・節税

特別養子縁組・普通養子縁組と節税

特別養子縁組・普通養子縁組が節税になるって聞いた事があるんだけど本当?デメリットがあったら教えて欲しいな!

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、特別養子縁組と普通養子縁組の相続や節税について書いて行きたいと思います。相続対策で養子縁組をする方もいますが養子縁組にはメリット・デメリットがあります。

養子縁組と節税

養子縁組のメリット

  • 孫を養子にすれば相続税の納税一回で孫まで資産を移せる
  • 法定相続人のかずが増えるので相続税の基礎控除や死亡保険金・退職金の非課税枠が増える
  • 相続税の総額は遺産を法定相続分で分けた金額に累進税率を掛けて計算するため、法定相続人が増えれば税率が低くなり相続税の総額が減る可能性がある

養子縁組の節税メリットは上記のようになっています。なお、相続税の基本的な計算方法や基礎控除などの基本用語の説明については私の作成した記事である「相続税の具体的な計算方法と節税」で掲載しています。

養子縁組のデメリット

  • 元々の実子は法定相続分や遺留分が減るので争いになる可能性が高い
  • 手続きや法律関係が複雑になる可能性が高く、争いになることがある

養子縁組については養親が養子の本籍地の住所地の市区町村役場で申請を行うことができます。必要書類は養子縁組届、養親と養子の戸籍謄本、身分証明書となっていますが手続き前に市区町村役場へ確認した方がいいでしょう(山梨県の市区町村役場一覧はこちらから調べれます)

特別養子縁組と相続

特別養子縁組と戸籍の関係

特別養子縁組の届出があったときは、実親の戸籍から除籍し、養子について新戸籍が編製されます。ただし、養子が養親の戸籍にあるときは、新戸籍は編製されません。

普通養子縁組の場合、養子と実親の親子関係は終了しないので養子が被相続人となった場合は、実親、養親及び親族が相続人となります。養子が相続人の場合、実親、養親双方の相続人となる事ができます。

これに対し、特別養子縁組では実親及び実親の親族との関係は終了するので相続は養親及び養親の親族との関係のみで発生します。そのため、実親や実親の親族の相続人となる事はできません。今回の記事が山梨県での相続・節税手続きの参考になりましたら幸いです。

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