こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、少しわかりにくい生命保険金(死亡保険金)と相続の関係について記載して行きたいと思います。
死亡保険金は受取人によって相続財産になるか否かが決まります。相続財産になった場合は相続手続きが必要となり遺産分割協議などを行う必要があります。
保険金の受取人と相続財産になるか否かの関係
保険金と相続財産の関係
- 受取人が被保険者本人と指定されている場合=死亡保険金は相続財産になります(*1)
- 受取人が指定されていない場合=死亡保険金は相続財産になります(*2)
- 受取人が特定の人に指定されている場合=死亡保険金は相続財産になりません
- 受取人が相続人と指定されている場合=死亡保険金は相続財産になりません
契約者=被相続人の場合、上記のように受取人が誰かによって民法上の相続財産になるか否かが決まります。
受取人が被相続人本人または指定されていない場合は相続財産となりますので遺産分割協議書などで誰が取得するのか決める必要があります。(*1学説が対立しています)(*2約款により異なる場合があります)
相続財産になるか否かの判例
受取人が特定の人に指定されている場合:保険金請求権は、死亡保険金受取人として指定された保険金受取人の固有の財産に属し、遺産には含まれないとされる(昭和22年 5・31)
受取人が相続人と指定されている場合:被保険者死亡の時における相続人となるべき者を保険金受取人として指定した他人のための保険契約であると解されるとして、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人となるべき者が固有の権利として取得し、相続の対象とはならないと解される(昭和40・2・2)
保険金と相続税の関係
このように生命保険に関する権利義務は受取人が誰かによって相続財産になるか否かが決まります。
しかし、特定の人に指定されている場合や相続人と指定されている場合でも相続税法上の課税対象財産になります(生命保険金や死亡退職金は「みなし財産」として相続税法上の実質的な財産とみなされます)。
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