こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため相続による自動車の移転登録に必要な書類について記載していきたいと思います。
被相続人の遺産に自動車が含まれている場合、自動車についても相続の手続きが必要となります。共有の場合は問題ないのですが使い勝手が悪いので一般的には遺産分割協議書を作成し、相続人1人の名義にします。
Contents
自動車の移転登録に必要なもの
必要書類
- 移転登録の申請書
- 自動車検査証
- 『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
- 印鑑証明書(自動車取得者のもの発行後3ケ月以内)
- 移転登録申請に関する委任状(自動車取得者からもので実印を捺印したもの)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印が必要)
- 車庫証明書(故人と同一の車庫を故人と同居していた相続人が引き続き利用する場合は車庫証明不要)
自動車の相続による移転登録手続きでは上記のような書類が必要となります。移転登録の申請先は山梨県の場合、山梨運輸支局(山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9 TEL:050-5540-2039)となっています。
申請書や手数料納付書、自動車税申告書については陸運局の窓口で取得できます。なお、自動車を廃車にしたり売却する場合も一度、被相続人名義から相続人名義に変更を行う必要があります。自分で手続きを行う場合は、必要書類が揃った段階でアポを取り訪問すると良いでしょう!
車庫証明が必要な場合
故人と同一の車庫を故人と同居していた相続人が引き続き利用する場合は車庫証明は不要ですが住所が異なる場合、車庫証明が必要となります。車庫証明は自動車の移転登録と異なり管轄の警察署で取得手続きを行います(管轄の警察署につきましては「山梨県の警察署の管轄」をご覧ください)。
このように、自動車の移転登録(相続による名義変更手続き)では様々な役所に行く必要があります。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。