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公衆用道路の相続登記と登録免許税

相続財産に公衆用道路があるんだけど登録免許税はどれくらいになるのだろう?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、相続時の公衆用道路の評価方法について書いて行きたいと思います。

公衆用道路とは登記上の地目のひとつで一般の交通の用に供する土地を意味しますが、公道とは限りません。相続登記で問題になるのは私道の公衆用道路で登録免許税の計算方法が通常の宅地と異なります。

公衆用道路の登録免許税

相続財産に公衆用道路(私道)が含まれている場合、一般的に固定資産税が非課税となっています。しかし、登記時の評価額は0ではなく登録免許税が発生します。

公衆用道路の評価額の計算方法

公衆用道路の相続登記をする場合、固定資産評価証明書に近傍宅地の評価額を記載してもらう必要があります。市区町村役場の窓口で相続の所有権移転登記に使いたいと言えば出してくれます。具体的な登録免許税の計算方法は下記の通りです。

具体的な計算方法

近傍宅地の価格×地籍を行います。例えば近傍宅地が20,000円/㎡、地籍が30㎡の場合は600,000円となります。

続いて上記金額に100分の30をかけます。上記の例だと600,000円×30%=180,000円です。この評価額を基準に登録免許税を計算して行きます。なお、登録免許税が1,000円に満たないときは登録免許税は1,000円となります。

公衆用道路の相続登記まとめ

山梨県の公衆用道路の相続登記等では算出した登録免許税の額が1000円以下となってしまい、登録免許税が1,000円となる事がほとんどなので大きな負担にはなりません。

ただ、登記上の所有者が数代前のご先祖様で家督相続が発生している場合、戸籍上の死亡後に売買している場合など複雑な相続では実務上、費用対効果が低く、登記移転ができない場合もあります。今回の記事が山梨県での相続手続きの参考になりましたら幸いです。

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