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相続登記

登録免許税の計算式

相続登記を自分で行いたいんだけど、登録免許税はどれくらいだろう?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、相続登記における登録免許税の計算式について書いて行きたい思います。

登録免許税は相続不動産の登記手続きで必要になる費用です。士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)に依頼しても自分で登記を行っても登録免許税はかかります。

登録免許税

不動産の登記申請を行う場合、課税価格×0.4%の率で登録免許税が発生します。売買等に比べると安いですが高額な不動産の場合はかなりの負担となります。

登録免許税の計算式

登録免許税の計算式は一度覚えてしまえば簡単です。一般的に住宅などの場合、土地と建物の2つの不動産となりますので今回は2つ以上の不動産がある場合の計算方法について書いて行きます。

手順1:評価額の合算

まずは固定資産評価証明書などの額を合算します。例えばa不動産が338,769円、b不動産が6,253,433円の場合338,769+6,253,433=6,592,202円となります。

手順2:切り捨て

続いて上記金額の1000円未満を切り捨てます。そうすると6,592,000円となります。

手順3:×0.4%

続いて上記金額×0.4%(1000分の4)を行います。26,368円となります。

手順4:切り捨て

再度、切り捨てを行います。今回は100円未満を切り捨てますので26,300円となります。この金額が登録免許税です。

相続登記の登録免許税まとめ

登記申請は家督相続、兄弟姉妹の相続などが絡まなければ難易度は高くありません。相続人の数が少なく、難易度が低い場合は法務局に相談の上、自分で行う事も十分可能です。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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