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相続登記

相続登記の原本還付手続き

相続登記をするときの原本(戸籍謄本や印鑑登録証明書)を返して欲しいんだけどどうすればいいかなぁ?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、相続登記の手続きで必要となる原本還付について書いて行きたいと思います。

戸籍謄本などについては最近できた制度を利用し法定相続情報一覧図を作成すれば相続登記で原本は必要ありません。しかし、印鑑登録証明書や住民票などについては原本還付手続きを行う必要があります。

原本還付手続き

専門家(司法書士、弁護士、税理士、行政書士など)に依頼する場合は問題ないのですが相続登記をご自身で行い、複数の相続人が不動産を取得する場合や金融機関などの手続きも必要な場合は原本還付手続きをした方がいいです。

戸籍謄本等を返してもらう場合

戸籍謄本等を返してももらうには相続関係説明図を作成し、添付する事で返してもらえます。もちろん全ての戸籍謄本をコピーし「上記は原本と相違ありません」などの文言を記載し、記名押印する事で戸籍謄本等も原本還付してもらう事は可能です。

しかし、兄弟姉妹等の相続では戸籍謄本の数だけで20通や30通、ページにすると50ページくらいになる事もありますので相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成した方が煩雑にならず良いでしょう!

戸籍謄本以外の書類を還付してもらう場合

戸籍謄本以外の遺産分割協議書や遺言書、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書などの添付書類を還付してもらう為にはまず、還付してもらいたい書類全てをコピーします。

その後、コピーした書類に「上記は原本と相違ありません」などの文言を記載し申請者の氏名を記名、申請書の印を押印すれば還付してもらえます。複数ページになる場合は契印を押すようにしましょう。これで全ての書類を還付してもらえます。

原本還付手続きまとめ

原本還付手続きは金融機関の手続き自動車手続きなどで原本を再利用する場合に必要です。専門家に依頼した場合は、通常、原本還付手続きを行ってくれますが、自身で手続きを行う場合は注意しましょう。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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