こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため金融機関での相続手続き(銀行の払戻手続き)について書いて行きたいと思います。
金融機関での相続手続きは通常、相続人の特定、相続財産の特定を行い、遺産分割協議書を作成した後に行う事が一般的です。
金融機関での相続手続き
今日(こんにち)では銀行口座を持っていないという方は殆んど以内でしょう!金融機関との間で何らかの取引を行っている人に相続が発生した時はその金融機関所定の相続手続きを行う必要があります。
金融機関での手続きの流れ
金融機関によって若干手続きが異なりますが相続が発生したらまずは金融機関へ連絡を行いましょう。これにより口座が凍結され入出金等ができなくなります。
次に残高証明の開示請求を行います。残高証明の開示請求では被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本、改正原戸籍謄本)とともに相続人との続柄が判る戸籍謄本が必要になるため、第三順位の兄弟姉妹の相続など複雑な事案では戸籍謄本の取得、読解が必要になり難易度が上がります。
全ての戸籍謄本等が用意できた段階で所定の届出用紙に相続人全員が署名押印し金融機関に必要書類を提出します。
被相続人の同一口座の預金を複数の相続人が取得する場合、一般的に相続人代表者の口座に一括で振り込んだ後、相続人代表者が遺産分割協議書、法定相続分に基づいて分配する方法が選択されます。
金融機関への提出書類
金融機関への提出書類は遺言がある場合と、遺言が無い場合で若干異なります。通常は遺言がない手続きとなりますが、実務では徐々に遺言のある事例が増えてきています。
遺言書が無い場合
相続届、相続関係を証する戸籍謄本等、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。また、遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書も必要となります。
遺産分割協議書がある場合は相続届に相続人全員の自書での署名押印が必要なく、相続人代表者の署名押印のみで手続き可能な場合があります(金融機関による)。
遺言書がある場合
相続届、遺言書、相続関係を証する戸籍謄本等、払戻を受ける者の印鑑証明書などが必要となります。相続を受ける方の順位や金融機関によって若干異なります。
銀行手続きまとめ
金融機関の相続届は、金融機関ごとに所定の用紙がありますが、基本的な体裁や趣旨は殆ど同じとなっています。半血兄弟姉妹など全く知らない相続人がいる場合は困難な手続きとなりますが第一順位の直系卑属が相続人になる場合は一般的にそこまで難しい手続きではありません。
また、山梨県の場合、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行はありますが三菱UFJ銀行はありません(2016年現在)。そのため、三菱UFJ銀行での相続手続きが必要になる場合は手続きが煩雑になります。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。