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公正証書遺言

山梨県で公正証書遺言を作成する場合の手順

公正証書遺言を作成したいんだけど、どういった手順で作成するのだろう?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は公正証書遺言について書いて行きたいと思います。公正証書遺言は検認などの手続きが必要ないと共に無効になる確率が低いため、自筆証書遺言よりもオススメです。

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言の作成手順としては、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、公証人がその内容を文章にまとめ作成します。公正証書遺言については民法969条に根拠条文があり、下記のようになています。

民法969条

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公証人とは

公証人とは裁判官や検察官などを務めた法律実務家であり、公正証書遺言は公証人が作成者(遺言者)の意思を確認しながら作成します。甲府では2人の公証人がいますが、繁忙期だと遺言作成までに1ヶ月程度かかる事もあります。

公正証書遺言の作成場所

公正証書遺言を作成する場所は原則としては公証役場です。山梨県の甲府(甲府市北口1-3-1)と大月(大月市駒橋1-2-27)に公証役場があり行政書士や弁護士に公正証書遺言の作成を依頼したとしても遺言者は少なくとも一度は公証役場へ行く必要があります。

ただし例外として入院中や病気のため外出が困難である等の理由がある場合、公証人が出張してくれます(公証人の出張料が発生します)。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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