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遺言

「相続させる」と「遺贈する」の違い

遺言ってどうやって書けばいいのかなぁ?相続人以外に不動産をあげたいんだけど、どう書けばいいんだろう?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、遺言書作成で良く質問がある「相続させる」と「遺贈する」の文言の使い方について書いて行きたいと思います。

「相続させる」と「遺贈する」

遺言者が遺言書を作成するにあたって、原則として特定の財産を特定の相続人に承継させる場合は相続させるの文言を使います。

相続人以外の第三者(例えば愛人やお世話になった友人や孫)に承継させる場合は遺贈するの文言を使います。具体的には下記のように記載を行います。

使い方の具体例

  • 第1条 遺言者は、遺言者所有の甲不動産を、遺言者の妻○○花子に相続させる
  • 第2条 遺言者は、山梨県○○銀行に預託してある預金債権の全部を○○に遺贈する

これらの文言は弁護士や行政書士、司法書士などの専門家へ任せた場合、公正証書遺言の場合は間違える事はないのですが自筆証書遺言の場合は注意が必要です。

直系卑属でも相続人ではない孫や曾孫の場合は遺贈になります。今回の記事が遺言書作成の参考になりましたら幸いです。

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