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遺言

遺贈と遺言

遺贈って言葉を聞いた事があるけどどういう意味?遺言と遺贈はどういう関係?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため遺贈や遺贈と遺言の関係について記載して行きたいと思います。

遺贈とは

遺贈とは被相続人が遺言によって、無償で自己の財産を他人に与える処分行為の事です。遺贈は相手方に無い単独行為であり、かつ死後行為となっています。

遺贈の種類

遺贈には特定遺贈と包括遺贈とがあります。特定遺贈とは受遺者に与えられる目的物や財産上の利益が特定された遺贈であり、包括遺贈は遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を受遺者に与える処分行為の事です。

遺贈の受遺者は自然人に限らず法人でもよいとされています。ただし、受遺者は遺贈が効力を生じる遺言者死亡時に生存していなければなりません。

遺贈と遺言書

直系卑属(子や孫)、直系尊属(親)、兄弟姉妹などの相続人が誰もいない場合(相続人不存在)、遺産は最終的に国庫に帰属します。相続人がいなくても相続させたい人や法人がいる場合は自筆証書遺言や公正証書遺言等を作成すべきでしょう!

遺言書を作成し遺贈する事で、生前にお世話になった知人や、老後の面倒を看てくれた遠縁の親戚に遺すことも、母校や宗教法人や公益法人などの団体へ寄付することも、基本的に自由に財産を承継させることができます。

また、遠縁の兄弟姉妹などが推定相続人で老後の面倒を看てくれた知人や団体に遺産を残したい場合も遺言書を作成し遺贈すると良いでしょう!今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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