電話対応10:00~17:00(土・日休)

mail: yoshikatsu.aikawa@gmail.com

遺言

遺言は何度でも書き直しできる!?遺言の撤回とは

遺言を書き直したいんだけどどうすればいいだろう?遺言って書き直すことはできるの?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、遺言の撤回について書いて行きたいと思います。遺言は撤回することができるため、何度でも遺言者の意思によって書き直すことが可能です。

遺言の撤回については関連記事「遺言を残したら財産が使えなくなる!?」でも作成させて頂いておりますので合わせて参考にして頂けると幸いです。


遺言の撤回とは

遺言者は遺言の方式に従っていつでも自由に遺言を撤回することができます(民法1022条)遺言の撤回は撤回される遺言と同一の方式で撤回しなければならない訳ではなく、例えば自筆証書遺言で作成した内容を公正証書遺言で撤回することも公正証書遺言で作成した内容を自筆証書遺言で撤回することも可能です。

撤回擬制とは

遺言は必ず遺言書で撤回しなければならないという訳ではありません。前の遺言と抵触する生前処分(売却や交換、贈与など)があったときは遺言を撤回したものとみなされます。撤回擬制には下記のようなものがあります。

抵触する遺言による撤回

前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合、抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

抵触する生前処分

遺言後、遺言記載の不動産などを売却した場合もその抵触する部分について前の遺言を撤回したものとみなされます。

遺言書破棄

遺言者が故意に遺言書を破棄したときはその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されているので公正証書遺言をもう一度作成して撤回することが一般的です。

公正証書遺言での撤回はどの公証役場でも可能?

公正証書遺言の内容を撤回する場合、以前作成した公証役場以外での遺言撤回も可能です。例えば、東京の公証役場で作成した公正証書遺言を山梨の公証役場(例えば甲府公証役場:甲府市北口1丁目3-1)で遺言撤回することも可能です。

手続きについては士業(弁護士、行政書士など)へ相談しても良いですし、自ら公証役場へ行って相談しても良いでしょう。

遺言の撤回まとめ

遺言者は撤回する権利を放棄することができず、放棄の意思表示や合意をしたとしても無効です。そのため「不動産Aを長男に相続させる」といった内容の遺言を残したからと言って遺言内容の不動産Aを売却できないなどと言うことはありませんのでご安心ください。今回の記事が山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

-遺言

© 2024 山梨県相続遺言相談センター