死亡診断書や死亡届って何だろう?父が亡くなったんだけどこの後どうすればいいのだろう?
こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような疑問にお答えするため、被相続人が亡くなった直後に必要な手続きとして死亡診断書と死亡届について書いて行きたいと思います。
死亡診断書
死亡診断書とは臨終(りんじゅう)に立ち会った医師や死亡を確認した意思から交付してもらう書面の事です。診療にかかっていた病気以外の理由により亡くなった場合は死体検案書を交付してもらいます。これらの書類は以後の手続きにおいて提出を求められる事がありますので控えとしてコピーを数枚とっておく事をお勧めします。
死亡届
死亡届とは市区町村役場に提出する書類です。提出先は以下のいずれかの市区町村役場となっております。
提出先
- 亡くなった方の死亡地
- 亡くなった方の本籍地
- 届出をする方の所在地
死亡届は親族、同居者、家主、地主、後見人などが亡くなった事実を知った日から7日以内に行わなければなりません。また、国外で被相続人が亡くなった場合は、その事実を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
どちらの場合も時間的余裕があまりありませんので注意が必要です。
死亡診断書と死亡届まとめ
死亡届については士業の専門家に依頼するというよりも自分達で行うことが一般的です。死亡届の後、相続手続きを行いますが、相続人間で争いが無く、相続人の数が少ない場合は自分達で手続きを行う事も可能です。今回の記事が山梨県の相続、遺言手続きの参考になりましたら幸いです。