こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、遺言書の検認に必要な書類について書いて行きたいと思います。
公正証書遺言の場合は検認作業は必要ありませんが自筆証書遺言の場合、検認の作業が必要となります。
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検認に必要な書類
自筆証書遺言、秘密証書遺言では遺言書が発見された後、裁判所で検認の手続きをとらなくてはなりません。
検認とは相続人に対し遺言の存在および内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日における遺言書の状況を確認し証拠保全を行う手続きです。そのため、検認自体は遺言書の有効、無効を判断する手続きではありません。
検認の流れ
- 相続人等が家庭裁判所に検認の申立を行う
- 全ての相続人に対し、検認の期日の通知が届けられる
- 相続人立会いのもとで、遺言書が開封される
- 裁判所が遺言書の状態について「検認調書」にまとめる
検認手続きに必要な書類
- 申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 遺言者の直系卑属の戸籍謄本等
- 遺言者の直系尊属の戸籍謄本等
- その他、兄弟姉妹、甥姪などの戸籍謄本等
戸籍謄本等については相続手続きと同様のものが必要になります。そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースで遺言書が見つかると戸籍謄本の収集だけで数ヶ月から半年程度の時間がかかってしまう場合もありますし、専門家の費用も高額となります。
検認まとめ
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、公正証書遺言と異なり検認の手続きが必要です。そのため、相続人が多く、複雑になる兄弟姉妹の相続のケースでは検認手続きが必要ない公正証書遺言で遺言書を作成した方が後々のトラブル防止に役立ちます。今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。