こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような質問にお答えするため、公正証書遺言作成において重要となる口授(くじゅ)の判例について書いて行きたいと思います。遺言者の口授は公証人に対してなされなければならず誘導や強制による場合は否定されることになります。
口授とは
公正証書遺言では、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名・押印して作成します(民法969条)。
民法第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
- 一 証人二人以上の立会いがあること。
- 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
- 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
- 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
口授を肯定した事例と否定した事例
口授とは言語をもって申述することであり口頭で遺言内容を述べることです。口授を肯定した事例は下記のようになります。
口授を肯定した判例
- 公証人があらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し、公正証書用紙に清書した上、その内容を遺言者本人に読み聞かせ、遺言者が証人たちの面前で同趣旨を口授した場合
- 遺言者が殆んどの部分を作成した書面をあらかじめ交付された公証人がそれに基づき遺言の原案を作成しておき、遺言者が遺言の趣旨は前に交付した書面の通りであると陳述した場合
口授を否定した事例
- 遺言者が公証人の質問に対し、言語をもって陳述することなく、単に肯定または否定の挙動を示したにすぎないとき
- 公証人からあらかじめ用意されていた書面を読み上げられ、また図面を示されてその内容を確認されたことに対し、遺言者がそれでよいと言っただけで、遺言者が書面や図面の作成に自ら関与するなどして、遺言内容についてあらかじめ十分承知していたという事情が認められない場合
このように、遺言者が公証人の質問に対して単に肯定否定の動作をしたというだけでは口授があったとは言えません。
公正証書遺言の実務
行政書士や弁護士が公正証書遺言作成を依頼された場合、事前に遺言者の意思を聴取して遺言書の原案(証書)を公証人と作成します。
その後、公証役場で遺言者の口授を受けて原案(証書)と一致するかを確認して読み聞かせる、あるいは作成した証書を読み聞かせた後で遺言者がそれを承認する形で口授を行うこと場合が殆んどです。
「口授→筆記→読み聞かせ」という民法に定められた順序が変更されますが、判例上これらの順序変更があったとしても全体として所定の方式が踏まれている場合には遺言は有効と考えられています。今回の記事が山梨県での遺言手続きの参考になりましたら幸いです。