相続開始後の家賃って誰のものになるの?不動産を相続した人のものになっちゃうのかなぁ?
こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、遺産から生じた法定果実である家賃について書いて行きたいと思います。
被相続人死亡後に発生した家賃は多くの不動産を所有している地主の方が亡くなった場合、遺産分割協議において問題となる事が多いです。
相続開始後に発生した利息
相続開始前に発生した家賃などの法定果実には相続の効力が及びます。このことは民法896条からも明らかです。
しかし、相続発生後(被相続人の死亡後)遺産分割協議までに発生した家賃収入については判例上、遺産の範囲に含まれず、各相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされています。
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する
引用元: 民法896条
しかし、判例は共同相続人全員が合意した場合には遺産分割の対象とすべきとする見解もあり、実務では当事者の合意をもって遺産分割の対象として分割する事が一般的です。
基本的にはその他の法定果実(金利、利息、地代など)も同様の取り扱いとなっています。今回の記事が山梨県での相続遺言手続き、遺産分割手続きの参考になりましたら幸いです。