こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のような疑問にお応えするため相続登記の種類について解説していきたいと思います。
相続登記は遺産分割協議書による登記と法定相続分に基づく登記、遺言による相続登記の3種類がありますが最もよく利用されるのは遺産分割協議による相続登記です。
Contents
相続登記の種類
不動産の所有者に相続が発生した場合、不動産を所有した者は相続による所有権移転登記を行います。相続登記は遺産分割がどのように行われたかによって大きく3つに大別する事ができます。
遺産分割協議による相続登記
遺産分割協議による相続登記は遺産分割を原因として登記を行う場合の手続きです。手続きとしては下記のようになります。
手順1 | 手順2 | 手順3 | 手順4 | 手順5 | 手順6 |
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相続人 不動産の確定 | 遺産分割協議 | 必要書類収集 | 遺産分割協議書作成 | 相続関係説明図作成 | 相続登記 |
法定相続分に基づく相続登記
実務上あまり使われる手法ではありませんが法定相続分による相続登記の場合、下記のような手続きで相続登記を行います。
手順1 | 手順2 | 手順3 | 手順4 |
---|---|---|---|
相続人 不動産の確定 | 必要書類収集 | 相続関係説明図作成 | 相続登記 |
遺言による相続登記
遺言による相続登記は遺言があった場合の相続手続きです。下記のような流れで手続きを行います。公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所での手続きが必要になります。
手順1 | 手順2 | 手順3 | 手順4 | 手順5 |
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相続人 不動産の確定 | 遺言の有無確認 | 必要書類収集 | 相続関係説明図作成 | 相続登記 |
山梨県の相続豆知識
山梨県の場合だと昭和町や甲府市中心部の土地は比較的価値が高く所有権移転登記時の登録免許税が高くなる可能性があります(1㎡あたり4〜5万円程度、大通りに面した価値の高い土地で20万円程度)。
一方で南アルプス市や甲斐市、甲州市、韮崎市、笛吹市などの場合、相続路線価でも1㎡あたり2〜3万円が上限なので膨大な土地を持っていない限り高額な登録免許税が発生するような事はありません。
経験上、山梨県の相続登記の場合、登録免許税は10万円以下で済むケースが殆んどです。登記手続きは提携司法書士の場合「3万円/1申請」が基本となっている為、数万円〜10万円程度で登記を行う事が出来ると思います。
なお、登録免許税は固定資産評価証明書に記載された課税価格を元に定率課税方式によって計算されます。今回の記事が山梨県の相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。