こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、聴覚・言語障害者の公正証書遺言作成について書いて行きたいと思います。
自筆証書遺言の場合、聴覚、言語障害者は遺言作成をすることができませんが公正証書での遺言ならば作成することができます。
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聴覚、言語障害者の公正証書遺言
従来は公正証書遺言作成に際して口授、読み聞かせが必要なため聴覚、言語障害者については公正証書遺言を作成できないとされていました。しかし民法が改正され最近では聴覚や言語に障害があっても公正証書遺言を残すことができるようになりました。
言語障害者の遺言
遺言者が言語障害者(発話できない者、発話不明瞭な者、発音不明瞭な者など)である場合は公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述するか自書して、口授に代えることができます。
聴覚障害者の遺言
遺言者が聴覚障害者である場合には、公証人は筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者または証人に伝えて、読み聞かせに変えることができます。また、公証人は筆記内容を閲覧させる方法によることもできます。
公正証書遺言まとめ
このように平成11年の民法改正によって聴覚、言語障害者でも遺言が残せるようになりました。なお、通訳人は手話通訳士などの特定の資格を有する者に限定される訳ではなく、遺言者の意思を確実に他者に伝達する能力があれば足りるとされています。今回の記事が山梨県での遺言手続きの参考になりましたら幸いです。