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自筆証書遺言 遺言

自筆証書遺言の自書と日付の判例

自筆証書遺言を書こうと思うんだけど注意点を教えて欲しいな!

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、自筆証書遺言の作成方法(自書と日付)について書いて行きたいと思います。自筆証書遺言は作成方法が法律によって定められており、厳格な手続きが必要です。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する事によって成立します。

このたった一条の条文の中で全文日付氏名自書押印についてこれまで様々な裁判が行われおり判例の蓄積があります。

厳格な手続きを踏まなければ遺言書自体が無効となる可能性がありますので自筆証書遺言を自身で作成する場合は判例を良く読み有効な遺言書を作成するようにしましょう!

民法第968条

1自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自書とは

自書が要件となっているのは自書によって本人が書いたものである事を判定し、遺言者の真意に基づくものである事を判断する為です。

自書は自ら手で書く事を言いますが手が不自由な場合に足や口で書いた場合も自書であるとされます。

しかし、他人の代筆は自書ではなく、他人の補助については遺言者の手を文頭等の適切な場所に導くまたは軽く支える程度にとどまる場合は例外的に自書と判断される可能性があると言った判決が出ています。

他人の補助の要件

  • 遺言者本人が自書能力を有している場合
  • 他人の添え手が始筆もしくは改行にあたり、もしくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、単に筆記を容易にする為の支えを借りただけ場合
  • 添え手をした他人の意思が介入した痕跡のない事が筆跡の上で判定できる場合

このように厳格な要件となっているため、通常文字を書くのが困難な場合、公正証書遺言を作成します。

日付とは

日付は複数の遺言書が作成されている場合、どの遺言が最終的に作成されたものであるかを証明する為に必要となります。また、遺言能力が問題となる場合、当該日付の時点での遺言能力の有無が争点となります。

記載すべき日付は遺言書の全文の記載が完了した日の日付を書くようにしましょう。判例では11月5日に遺言書全文を自書したが疲労の為、日付の記載を翌日に持ち越して6日に「11月5日」と記載した遺言書を有効とした判例があります。

しかし、後日の紛争を避ける意味で、遺言書作成には2日以上かけず1日で作成し、その日付を記載するようにした方がいいです。今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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