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遺言を残したら財産が使えなくなる!?

遺言を残したら遺言に記載した財産を使うことはできなくなるの?

こんにちは山梨県相続遺言相談センターです。今回は上記のようなご質問にお答えするため、遺言について詳しく解説していきたいと思います。

推定相続人の数が多いケースや遺産が多いケースでは遺言を残すことで遺産相続の手続きをスムーズに進めることができます。

遺言を残したら財産が使えなくなる!?

これから遺言を作成しようと言う方の中には少なからず「遺言を残したら財産が使えなくなる?」と思い込んでいる方がいらっしゃいます。しかし、遺言を残したからといって遺言に記載した財産が使えなくなるわけではありません。

具体的には、遺言に記載した投資用不動産や日本株、米国株、社債などの資産は売買によって換金(処分)できなくなると思い込んでいる方や遺言内容に抵触する行為自体に後ろめたさを感じる方がいらっしゃいます。

しかし、遺言自体は相手方のいない単独行為(1つの意思表示により成立する法律行為)です。さらに、遺言の効力は死後に発生すし、遺言内容と抵触する生前処分(売却など)行為は遺言を撤回したものとみなすとされているため、売却等の換金や遺言内容に抵触する行為に後ろめたさを感じる必要は全くありません。

遺言自由の原則

遺言者は法律で遺言自由の原則が保証されています。満15歳に達して遺言をする能力があればいつでも自由に遺言を残す事ができます。また、自由に遺言を変更し、撤回することもできます。今回の記事が甲府市や甲斐市など山梨県での遺言手続きの参考になりましたら幸いです。

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